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身体抑制適正化のための指針

Ⅰ 身体抑制等適正化に関する基本的な考え方

1. 理念

身体抑制は、患者の生活の自由を制限することであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。正田病院(以下、当院という)では、患者の尊厳と主体性を尊重し、抑制を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体抑制等廃止に向けた意識を持ち、身体抑制等をしないケアの実施に努めるものとする。

2. 基本方針

1)身体抑制等の原則禁止

当院においては、身体抑制等防止に関し次の基本方針に則り生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体抑制及びその他の行動を制限する行為を禁止する。

(1)身体抑制は廃止すべきものである。
(2)身体抑制廃止に向けて常に努力する。
(3)安易に「やむを得ない」で身体抑制を行わない。
(4)身体抑制を許容する考え方はしない。
(5)全員の強い意志でケアの本質を考える。
(6)身体抑制を行わないための創意工夫を忘れない。
(7)患者の人権を最優先にする。
(8)医療サービスの提供に誇りと自信を持つ。
(9)身体抑制廃止に向けてあらゆる手段を講じる。
(10)やむを得ない場合、患者、家族に丁寧に説明を行って身体抑制を行う。
(11)身体抑制を行った場合、廃止する努力を怠らず、常に「身体抑制ゼロ」を目指す。

Ⅱ 身体抑制等を行わないための方針

サービスの提供にあたっては、患者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、以下1に示すような身体抑制、その他の患者様の行動を制限する行為を行わない。

1. 禁止の対象となる具体的な行為

(1)徘徊しないように車いすやイス、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
(2)転落しないようにベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
(3)自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。
(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢を紐等で縛る。
(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(6)車椅子やイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。
(8)脱衣やオムツはずしを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
(9)行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる。
(10)自分の意思で開くことの出来ない病室等に隔離する。

2. 身体抑制等適正化に向けた日常ケアにおける留意事項

身体抑制等を行う必要性を生じさせないため、日常ケアにおいて以下のことに取り組む。

(1) 患者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
(2) 言葉や対応等で、患者の精神的な自由を妨げないように努める。
(3) 患者の思いを汲み取り、患者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
(4) 安全を確保する観点から、患者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
(5) 万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、カンファレンスにおいて検討する。
(6) 「やむを得ない」と、抑制に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら患者に主体的な生活をしてもらえるように努める。

3. 身体抑制等適正化のために必要な職員の共有認識

身体抑制等を行わないサービスを提供していくためには、サービス提供に関わる職員全体で、以下の点について十分話し合い、共有認識を持って抑制をなくしていくことが必要である。また、身体抑制等に準ずる行為と感じた場合においても、情報を公表することが職員としての責務である。

(1) マンパワー不足を理由に、安易に身体抑制等を行っていないか。
(2) 事故発生時の法的責任問題回避のために、安易に身体抑制等を行ってはいないか。
(3) 認知症であるということで、安易に身体抑制等をしていないか 。
(4) 転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に身体抑制等行っていないか。
(5) サービス提供の中で、本当に緊急やむ得ない場合にのみ身体抑制等を必要と判断しているか。他の方法はないのか。

Ⅲ 緊急やむを得ず身体抑制等を行わざるを得ない場合の対応

患者または他の患者の生命または身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体抑制を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施し、解除に向けた取り組みも実施する。

1. カンファレンスの実施

(1) 3要件の検討・確認

緊急やむを得ない状況になった場合、カンファレンスを開催し、抑制による患者の心身の損害や、抑制をしない場合のリスクについて検討し、身体抑制を行うことを選択する前に、3要件(「切迫性」・「非代替性」・「一時性」)のすべてを満たしているかについて確認する。

(2) 具体的方法の検討

要件を検討・確認した上で、身体抑制を行うことを選択した場合は、抑制の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する同意書を作成する。

(3) 解除に向けた検討

身体抑制解除に向けた取り組みを検討し、実施に努める。

2. 患者様や家族に対しての説明

身体抑制等の内容・目的・理由・抑制時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。身体抑制等の同意期限を越え、なお抑制を必要とする場合については、患者・家族等と行っている内容と方向性、患者の状態などを説明し、同意を得た上で実施する。

3. 記録と再検討

法律上、身体抑制に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。また、身体抑制の早期解除に向けてカンファレンスを行い、身体抑制等の必要性や方法を検討する。

4. 抑制の解除

記録と再検討の結果、身体抑制等を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体抑制等を解除する。


令和4年7月20日作成
令和7年4月改訂

医療法人誠和会 正田病院

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