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ストレスチェックサービス提供のご案内

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ストレスチェック制度は厚生労働省により、平成26年6月25日に施行された労働安全衛生法の改正法によって創設され、平成27年12月1日に義務化されました。

本制度は「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)」「労働者自身のストレスへの気づきを促す」「ストレスの原因となる職場環境の改善を促す」という3つの目的を達成するために、ストレスチェック並びに医師・専門家による面接指導が行われます。

労働者数が50人以上の会社に対して年1回の実施が厚生労働省によって義務付けらている一方、労働者数が50人未満の会社に対しては「努力義務」となっています。

当院では、ストレスチェックサービスの提供から医師による面接指導までワンストップでサービス提供しております。
ストレスチェックサービスを検討されている企業様はお気軽にお問い合わせ下さい。

ストレスチェックサービスのご案内資料 ↓
正田病院ストレスチェックサービスのご案内(PDF)

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